重要事項説明書について

重要事項説明書について

1.事業の目的
要介護者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の居宅サービス計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他便宜の提供を行うことを目的とします。

2.運営の方針
①利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

③事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に実施いたします。

④市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

⑤「大津市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成27年3月20日 大津市条例第53号 附則 令和6年4月1日施行)」の規定を遵守いたします。

3.事業者
(1)法人名         合同会社 和詩(なごね)

(2)法人所在地     大津市緑町22番1号 電話:077-572-9802

(3)代表者氏名      代表社員 西村 尚子

(4)設立年月日      令和5年6月2日

4.事業所の概要

(1)事業所の種類     指定居宅介護支援事業所

(2)事業所の名称     なごね居宅介護相談所

(3)事業所の所在地   大津市緑町22番1号  電話:077-572-9802

(4)介護保険指定番号 2570106217

(5)管理者      氏名    西村 尚子

5.職員の体制
当事業所では、利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種 職務の内容 人数
1.管理者

 

指定居宅介護支援事業者にかかる運営及び業務全般の管理 1名
2.主任介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務

6.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域
①小松あんしん長寿相談所担当区域
②和邇あんしん長寿相談所担当区域
③真野あんしん長寿相談所担当区域
④堅田あんしん長寿相談所担当区域
⑤比叡あんしん長寿相談所担当区域
⑥比叡第二あんしん長寿相談所担当区域
※利用者からの依頼がある場合、上記実施地域以外でも事業を実施します。

(2)営業日及び営業時間

営業日 月曜日から金曜日
サービス提供時間 8時30分~17時30分

電話等により緊急時に限りサービス提供時間外でも

連絡は可能です。

休業日 土日・祝日・8/13~8/15・12/30~1/3

7.当事業所が提供するサービス
①利用者の過程を訪問して、利用者の心身の状況、おかれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。

<居宅サービス計画の作成の流れ>
①新規相談:事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
②重要事項の説明と契約:重要事項説明書等を用いて、当該事業所から居宅介護支援を受けることの同意を利用者から受けます。
③アセスメントの実施:利用者の居宅の訪問、利用者及び家族と面接を行い、利用者の状態を踏まえた課題の把握をします。
④居宅サービス計画原案作成:アセスメントの結果、利用者、家族の希望等を踏まえ、課題に対する最も適切なサービス(介護保険のみならず、地域の多種の社会資源等)の組み合わせを検討し、居宅サービス計画の原案を作成します。
⑤サービス担当者会議開催:利用者の状況等に関する情報を担当者と共有します。居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的な意見を求めます。
⑥居宅サービス計画の説明と同意:居宅サービス計画の原案の内容について、利用者または家族に説明をして同意を得ます。
⑦居宅サービス計画書の交付:居宅サービス計画書を利用者およびサービス担当者に交付します。
⑧モニタリング:居宅サービス計画の実施状況の把握を、状態が安定している場合は、少なくとも2か月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面談を実施、その記録を残します。居宅訪問のない月は、ご本人、ご家族様の同意のもと、テレビ電話等の情報機器を活用したモニタリングを実施、その記録を残します。状態の変化がある場合や不安定な場合は、頻回な訪問となり、③に戻り、再アセスメントを実施します。

②居宅サービス計画作成後の便宜の供与

・利用者及びその家族・指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・利用者の意思を踏まえて、要介護認定の新規申請及び更新申請等に必要な援助を行います。

③居宅サービス計画の変更

・利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

④介護保険施設への紹介

・利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

8.利用料金

(1)当事業所が提供するサービスについて、通常(法定代理受領)の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、利用者の利用料負担はありません。

(2)但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記の料金の全額をいったんお支払い下さい。利用料のお支払と引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。

<利用料金のお支払方法>
毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、27日までに下記口座に振り込んで下さい。入金確認後、領収証を発行します。
現金支払い方法については、ご相談ください。

滋賀銀行堅田駅前支店   店番175

普通預金口座 口座番号  241926

口座名義人 合同会社和詩  代表社員 西村 尚子

 

(3)サービス実施地域を超えて行う当事業所の提供するサービスについての

交通費は実費徴収することはありません。

<サービス利用料金>

  • 介護支援専門員取り扱い件数45件未満の場合
要介護1、2 要介護3~5
11,620円 15,097円

 

<加 算 >

初回加算 3,210円
入院時情報連携加算

 

(Ⅰ) 2,675円
(Ⅱ) 2,140円
退院・退所加算
連携1回カンファレンス参加無 4,815円
連携1回カンファレンス参加有 6,420円
連携2回カンファレンス参加無 6,420円
連携2回カンファレンス参加有 8,025円
連携3回カンファレンス参加有 9,630円
ターミナルケアマネジメント加算 4,280円
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,140円
通院時情報連携加算    535円

9.サービスの利用に関する留意事項

(1)サービス提供を行う介護支援専門員

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。

(2)介護支援専門員の交替
①事業者からの介護支援専門員の交替

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

②利用者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。

10.事故発生時における対応
①事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処理を講じます。

②事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録をします。

③事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

11.緊急時における対応
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従います

12.苦情の受付について

(1)事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口 

(苦情解決責任者)  [管理者]西村 尚子

(苦情受付担当者)        西村 尚子

TEL077-572-9802・FAX077-572-9803
受付時間     毎週月曜日~金曜日 8:30~17:30

2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針

①事業者は、自らが提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応いたします。

②事業者は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により 市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行います。

(3)行政機関その他苦情受付機関

(1) 滋賀県運営適正化委員会 (電話番号 077-567-4107 )
(2) 大津市介護保険課 (電話番号 077-528-2753 )
(3) 滋賀県国民健康保険団体連合会 介護保険課 (電話番号 077-510-6605 )

 

13.個人情報の保護及び秘密の保持について
①当事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めます。

②当事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。

③当事業所職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報の保護については退職後も適用します。

14.利用者自身によるサービスの選択と同意
①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。

・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。

・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。

・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。

②終末期と診断された場合であって、日常生活上の障害が1ヶ月以内 に出現すると主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。

15. 主治の医師及び医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。

①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。

②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。

16.他機関との各種会議等
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を行います。

②利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用して実施します。

17. サービス提供における事業者の義務
当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

①利用者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から2年間保管するとともに、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

②利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他、利用者から申し出があった場合には、利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。

18. 損害賠償について
事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします

ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。

 

19.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の7日前までに利用者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。

(1)契約の終了
①利用者が死亡した場合
②要介護認定又は要支援認定により利用者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
③利用者が介護保険施設に入所した場合(居宅復帰が見込まれない場合)
④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥利用者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)

(2)利用者からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、利用者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。

①事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合

②事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合、事業者もしくは介護支援専門員守秘義務に違反した場合

③事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはそのご家族等の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合

(3)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。

①利用者及び家族が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

②利用者または家族・代理人が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

20.虐待の防止及び身体拘束等の適正化に関する事項

当事業所は、高齢者の尊厳の保持や高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性の高い高齢者虐待の防止・身体拘束等の適正化に努めるとともに、虐待等の早期発見、迅速かつ適切な対応、再発の防止を図るため、次の事項を実施いたします。

虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置
虐待防止及び身体拘束等の適正化のための研修会参加(年1回)
虐待の防止及び身体拘束等の適正化に関する措置を適切に実施するた

めの担当者の設置

担当者  管理者 西村 尚子

 

21.感染症の予防及びまん延の防止について

事業者は、当該事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように適切な措置を講じます。

当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための委員会の開催

(6カ月に1回)

当事業所における感染症の予防及びまん延防止のためのマニュアルの設置
当事業所における感染症の予防及びまん延防止のため研修会の開催(年1回)

 

22.非常災害時の対応について

事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるように努めます。

近隣社会福祉施設等との協力体制の構築
当事業所における事業継続計画の作成
当事業所非常災害時の対応についての研修会・訓練の開催(年1回)

 

23.暴力団排除について

①事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならないと規定しています。

②事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けることはございません。